前回ご紹介しました、保証協会融資制度:セーフティ保証4号
に引き続き、「セーフティネット保証5号」についてご紹介いたします。
4号と要件の類似する箇所は省き、要件の異なる部分・重要な部分について解説します。
もう一つの類似制度、「危機関連保証」もあります。ぜひ参考にしてください。
制度の趣旨
4号とほぼ同様、経済環境の悪化等により業況が悪化している中小事業者に対し、保証協会が一般の枠とは別枠で保証をするもの。
制度の要件
以下のいずれかに該当すればOK。
①指定業種に属する事業をおこなっており、直近3ヶ月の売上が前年同期比で5%以上下落している中小
②指定事業に属する事業をおこなっており、製品等原価を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているのにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小事業者
簡単にいうと
①決められた業種であること
②最近3ヶ月の売上の合計が、去年の同じ3ヶ月の合計よりも5%以上少なかったらOK
③②がダメなら、仕入原価のうち原油等の仕入価格が20%以上高くなっているのに、売値を上げることができてなければOK
4号認定と似ていますが、主に
「業種の縛りがある」
「売上は直近3ヶ月分の合計を見る必要があるが、下落率は5%で良い」
「仕入についてのバージョンもある」
と言う点が異なります。
ハードルはこちらの方が4号と比べて楽といえますが
業種はしっかり確認しておきましょう。
なお、業種についても
1種類の事業内容で経営している事業と
2種類以上の事業内容で経営している事業とではもらう申請用紙が異なります。
注意しましょう。
必要な書類
①認定申請書(業種の数によって書式番号が異なります)
②売上高、仕入高等の分かる書類(自作)
③住所・業種のわかる書類(謄本等)
④委任状(必要に応じて)
4号と似ていますが、業種の数やその比重によって認定申請書の使う種類が変わるので要チェック。
そして業種の指定があるので、それがわかる書類が必要です。
税務署の判がが押下された決算書か、法人の商業謄本が良いでしょう。
あとは4号と同様、内容のわかるものを書類として準備すればOK。
以上、5号認定でした。
4号認定よりもハードルは低いので、次案として準備しておくと良いでしょう。
ここでは概要説明にとどまってるので、詳細は中小企業庁のHPをからなず確認するようにしてください。
セーフティ保証4号についてはこちら
それでは。